報恩社公式サイト③「地涌」精選

地涌選集

筆者 / 不破 優 

編者 / 北林芳典

二十章 霊山りょうぜん未散みさん

地涌オリジナル風ロゴ

第707号

発行日:1993年11月18日
発行者:日蓮正宗自由通信同盟
創刊日:1991年1月1日

逮捕された満72歳の牧口会長は警視庁で特高警察を前に
諫暁の意をこめて立正安国を論じ神札焼却の必然を説いた
〈仏勅シリーズ・第12回〉

国家神道の猛威が荒れ狂った戦時下にあって、創価教育学会は日蓮大聖人の教えどおり神札を謗法であるとして拒絶し、焼却破棄等の対象とした。このため同会は、国家権力により宗教弾圧の対象とされた。

昭和十八年七月、牧口常三郎創価教育学会会長、戸田城外理事長(以下、戸田城聖会長と表記)は、治安維持法違反、不敬罪の容疑で逮捕された。ほかに同容疑で十九名の創価教育学会幹部が昭和十九年三月までに逮捕され、同会は潰滅的打撃を受けた。

この弾圧についての記事が『特高月報』(昭和十八年七月分)に掲載されている。『特高月報』は、内務省警保局が特別高等警察(特高)内部の厳秘資料として作成していた。

特高が、どんな狙いで牧口会長らを検挙したかを知る有力な裏づけ資料なので、少々長くなるが全文を紹介する。

「創價教育學會本部關係者の治安維持法違反事件檢擧

東京都神*田區錦町一ノ一九所在創價教育學會は、昭和三年頃現會長たる牧口常三郎が芝區白金臺町小學校長退職後、當時本名の盲信中なりし日蓮正宗(静岡縣富士郡上野村大石寺を本山とす)の教義に特異の解説を施したる教理を創案し、知人たりし小學校教員を糾合して創設せる宗教團體なるが、會長牧口を中心とする關係者等の思想信仰には幾多不逞*不穩のものありて、豫てより警視*廳、福*岡縣特高課に於て内偵中の處、牧口會長は信者等に對し『天皇も凡夫だ』『克く忠になどとは天皇自ら言はるべきものではない。教育勅語から削除すべきだ』『法華經、日蓮を誹謗すれば必ず罰が當る』『伊勢神*宮など拜む要はない』等不逞*教説を流布せるのみならず、客年一月頃以降警視*廳當局に對し『創價教育學會々員中には多數の現職小學校教員あり且其の教説は日蓮宗に言ふ曼荼羅の掛幅を以て至上至尊*の禮拜對象となし、他の一切の神*佛の禮拜を排撃し、更に謗法拂ひと稱して神*符神*札或は神*棚佛壇等を焼燬撤却し、甚しきは信者たる某妻が夫の留守中謗法拂ひを爲したる爲離婚問題を惹起せり』等縷々投書せる者ありて、皇大神*宮に對する尊*嚴冒涜竝に不敬罪容疑濃厚となりたる爲同廳に於て、本月七日牧口常三郎外五名を檢擧し取調べを進めたる結果、更に嫌疑濃厚と認めらるる寺坂陽三外四名を追檢擧し(別記參照)引續き取調べ中なり。

 別記

  芝區白金臺町一ノ八三     理 事 長 城外事

                 戸田甚一(四四)

  豐島區西巣鴨二ノ二一四五   理   事

                 矢島周平(三七)

  芝區白金臺町二ノ一六     理   事

                 稻葉伊之助(五六)

  豐島區目白町二ノ一六六六   会   長

                 牧口常三郎(七三)

  中野區小瀧町一〇       理   事

                 有村勝次(四〇)

  同上             中野支部長

                 陣野忠夫(三九)

  蒲田區女塚四ノ二二      元 理 事

                 寺坂陽三(四三)

  杉並區高圓寺七ノ九二六    理   事

                 神*尾武雄(三四)

  四谷區坂町一九        理   事

                 野島辰次(五二)

  芝區濱松町一ノ七       支 部 長

                 木下鹿次(四三)

  神田區錦町一ノ一五      四海書房方 幹 事

                 片山尊*(二七)」

          (『特高月報』昭和十八年七月分より)

牧口会長は、七月六日に折伏先の伊豆・下田で下田署の特高警察の刑事に逮捕された。その日は下田署に留置され、翌七日、警視庁に押送された。

これより牧口会長は、暑い夏の最中、警視庁において苛酷な取り調べを受けることとなる。牧口会長の取り調べは、特高二課がおこなった。満七十二歳の牧口会長にしてみれば、肉体的疲労は極限にまで達したと思われる。

牧口会長は他の被疑者同様、取り調べのつど、両手に手錠をかけられ腰に縄を打たれて留置場から出され、警察官にうしろから腰縄を持たれ取調室に連れて行かれたことだろう。

牧口会長ら事件関係者が取り調べを受けた警視庁の取調室は約二畳、ドアを開けて入ると反対側に鉄格子のはまった窓があり、左右はコンクリートの厚い壁。

この殺風景な部屋の真ん中には机があり、通常、一人の取調官が窓の光を背に被疑者と対峙する。そして多くの場合、ほかの取調官が被疑者の横あるいはうしろから様子をうかがい、威迫する。

このような圧倒的な強者と弱者の構図のなかで取り調べは進行する。しかも、取り調べる側は、被疑者の生殺与奪の権を握っているのである。

牧口、戸田会長らが嫌疑をかけられた治安維持法違反および不敬罪は、非常に重い刑が科せられた。治安維持法は左翼的な国家転覆の罪に対しては、最高刑は死刑をもって処することを定めている。

牧口、戸田会長らは、治安維持法第七条、第八条に定められた「神宮」の「尊厳を冒涜」した罪に問われたのだが、この場合、指導的立場にあった者の最高刑は無期懲役である。

治安維持法第七条、第八条の全文は、以下のとおり。

「第七条 国体を否定し、又は神宮もしくは皇室の尊厳を冒涜すべき事項を流布することを目的として結社を組織したる者、又は結社の役員その他指導者たる任務に従事したる者は、無期又は四年以上の懲役に処し、情を知りて結社に加入したる者、又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は、一年以上の有期懲役に処す。

第八条 前条の目的を以て集団を結成したる者、又は集団を指導したる者は、無期又は三年以上の懲役に処し、前条の目的を以て集団に参加したる者、又は集団に関し前条の目的遂行の為にする行為を為したる者は、一年以上の有期懲役に処す」

牧口、戸田会長は、この治安維持法に違反しているとされ、さらに不敬罪であるとの追及も受けた。

不敬罪は、明治四十年に改正された刑法第七十四条に定められている。

「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し、不敬の行為ありたる者は、三月以上五年以下の懲役に処す」

この不敬罪は帝国憲法第三条の、「天皇は神聖にして侵すべからず」を根拠としている。

国家神道に領導された天皇専制国家において、治安維持法違反および不敬罪は国家に対する重大な反逆である。特高の取り調べは被疑者に対し、きわめて強圧的であった。

日蓮大聖人曰く。

「此れより後も・いかなる事ありとも・すこしもたゆむ事なかれ、いよいよ・はりあげてせむべし、設ひ命に及ぶともすこしも・ひるむ事なかれ」(兵衛志殿御返事)

【通解】これからのちも、いかなることがあろうとも少しも信心が弛んではならない。いよいよ強く謗法を責めてゆきなさい。たとえ命に及ぶことがあっても、少しもひるんではならない。

だが、牧口会長は特高の取り調べに対しても、ひるむことなく所信を述べている。警視庁の取り調べにおいて、牧口会長がどのように答えたかは、訊問調書として詳細に記録が残されている。

ところが、この訊問調書は裁判などで検事が証拠提出でもしなければ、世の人々の目に触れることはない。しかし、牧口会長の場合は、『特高月報』の昭和十八年八月分(昭和十八年九月二十日発行)に「創価教育學會々長牧口常三郎に對する訊問調書抜萃」として掲載されている。

被疑者の警察での訊問調書が『特高月報』に記載されることは、きわめて例外的なことで、これをみても創価教育学会への弾圧を、特高がいかに重要視していたかがうかがえるのである。

この訊問調書に記録されている牧口会長の答えの大半は筆答であるという。特高の取調官は、牧口会長にみずから筆答させることにより調書の任意性を高め、公判への備えとしたものと思われる。

また、取調官にとってあまりなじみのない教義、用語が多いことも、筆答が多くなった理由の一つと考えられる。

しかし、筆答はこのような取調官の都合だけで成立したのではあるまい。本質的に見れば、牧口会長が国家権力に対し国家諫暁の意をこめて積極的に筆答したと思えるのである。

牧口会長にしてみれば、取り調べは単に被疑者の立場に立って取り調べられることではなく、日蓮大聖人の弟子として一歩も譲ることのできない国家諫暁の場であったのだ。それ故に、国家諫暁の書の作成を特高に委ねることなく、進んで筆をとったと理解される。

それでは、警視庁において特高の取調官に対して牧口会長はどのように答えていたのかを、訊問調書にそって見ていきたい。

当時の日本は“現人神”たる天皇によって統治される“神国”であるとされていた。だが牧口会長は、日蓮大聖人の仏法によって、日本もまた「濁惡の末法社*會」であると断ずる。

「問 法華經の眞理から見れば日本國家も濁惡末法の社*會なりや。

答 釋尊*の入滅後の一千年間を正法時代其後の一千年間を像法時代と稱し、此の正法像法の二千年後は所謂末法の時代で法華經が衰へ捨てられた濁惡雜亂の社*會相であります。

此の末法の社*會相は全世界は勿論日本國に於ても同樣の事でありまして、斯る状態は法華經に豫言せられてある通であります。

事實日本に於ても斯る濁惡の末法社*會が現はれて居ります事は、史實の證明する所でありまして、七百年前に日蓮聖人が上行菩薩の再誕として東の島國日本に出現せられましたのも島國日本は法華經弘通の中心でありながら謗法國の最たるものとして國家國民を折伏教化に努められた結果、凡有迫害壓迫を蒙むられて居るのであります」

こう牧口会長は答えたうえで、押収されていた日蓮大聖人の御書(御遺文)を開き、「立正安国論」の文証を示して以下のように述べている。

「此の御遺文の最初に立正安國論があります。其の五頁の終り頃から六頁に亘つて

若し國王有つて無量世に於て施、戒、慧、を修すとも我が法の滅せんを見て捨てゝ擁護せずんば是の如く種ゆる所の無量の善根悉く皆滅失して其國に當に三つの不祥*の事有るべし、一には穀貴、二には兵革、三には疫病なり、一切の善神*悉く之を捨離せば其の王教令すとも人隨從せじ常に隣國の爲に侵にょう*せられ暴火横に起りて惡風雨多く暴水増長して人民を吹漂せば内外の親戚其れ共に謀叛せん、其王久しからずして當に重病に遇ふべし壽終るの後大地獄の中に生ぜん乃至王の如く夫人・太子・大臣・城主・柱師・郡守・宰官も亦復是の如くならん

と書示してありまして、例へば國王 陛下が法華經の信行をなさいましても此の法が國内から滅亡するのを見捨て置いたならば、軈て國には内亂・革命・饑饉・疫病等の災禍が起きて滅亡するに至るであらうと仰せられてあります。

斯樣な事實は過去の歴史に依つても、夫れに近い國難が到來して居ります。現在の日支事變や大東亞戰爭等にしても其の原因は矢張り謗法國である處から起きて居ると思ひます。

故に上は 陛下より下國民に至る迄總てが久遠の本佛たる曼荼羅に歸依し、所謂一天四海歸妙法の國家社*會が具現すれば、戰爭饑饉疫病等の天災地變より免れ得るのみならず、日常に於ける各人の生活も極めて安穩な幸福*が到來するのでありまして之が究極の希望であります」

牧口会長は、日蓮大聖人の立正安国の大精神を体し、特高の取調官を前に堂々たる諫暁をおこなったのであった。もちろん、このような供述が刑法上、大いなる不利益を生むことは承知していたはずである。まさに、死を賭しての国家諫暁であった。

日蓮大聖人曰く。

「謗法を責めずして成仏を願はば火の中に水を求め水の中に火を尋ぬるが如くなるべしはかなし・はかなし、何に法華経を信じ給うとも謗法あらば必ず地獄にをつべし」(曾谷殿御返事)

【通解】謗法を責めないでいて成仏を願うことは、火の中に水を求め、水の中に火を尋ねるようなものである。はかないことである。はかないことである。いかに法華経を信じていても、謗法があれば必ず地獄に堕ちるのである。

牧口会長は、治安維持法に抵触する行為である神札を謗法払いすることについても、明確に論を進めている。

「創價教育學會の信仰指導の根本觀念は前に申上げた通至上最高絶對無二の久遠本佛である處の本門の本尊*に歸依するのみでありまして、それ以外の如何なるものをも信仰の對象として禮拜する事は、所謂信仰雜亂を來す結果となりますから、絶對に之を排斥拒否して居るのであります。故に私は會員に對しては勿論折伏して新たに入會する者に對しても、學會の信仰の統一上從來の信仰對象の一切を取拂ひ燒却し或は破棄しない者は必ず現證が現はれ、法罰に依つていろいろな不幸災難が起るべしと忠告し折伏して居ります。

さうして折伏破折された者は、從來の信仰の對象一切を自ら取拂ひ燒却等する者もあり又學會員の折伏者に依つて取拂ひ燒却等する事もあり或は私(牧口)自ら之を取拂つて燒却等したものもあります。此の爲に學會關係の各地で警察問題を惹起し取調べを受けた事がありますのは前に申上げた通であります」

神札を「取拂ひ燒却等」したことを隠しもしない。牧口会長にしてみても、神札焼却などが治安維持法に定められた「神宮」の「尊厳の冒涜」する行為であり、その最高刑が無期懲役であることを充分に認識していたにちがいない。

それにもかかわらず、神札を焼却したことを隠さなかった。牧口会長には、謗法を祀れば不幸になり、国家神道が国に蔓延すれば国が滅ぶとの危機意識から、国を救うために仏の法の正しさを強く主張したのであった。

牧口会長は、謗法払いの対象についても論及している。

「取拂ひ撤去して燒却破棄等して居るものは、國家が隣組其他夫々の機關或は機會に於て國民全體に奉齋せよと勸めて居ります處の伊勢大廟から出される天照皇太神*(大麻)を始め明治神*宮、靖國神*社*、香取鹿島神*宮等其他各地の神*宮・神*社*の神*札、守札やそれ等を祭る神*棚及び日蓮正宗の御本尊*以外のものを祭つた佛壇や屋敷内に祭つてある例へば荒神*樣とか稲荷樣、不動樣と謂ふ祠等一切のものを取拂ひ、燒却破棄さして居ます」

伊勢神宮、明治神宮、靖国神社、香取神宮、鹿島神宮などは官幣大社として、国家によって存在を保証された、もっとも高位の神社であった。

これらの神社は、天皇の神格を支える国家の基となるものであった。その官幣大社の神札を焼却破棄することは国家神道に対する対決であり、国家に対する反逆であった。

加えて、それは直面する国家目標である戦争遂行を阻む行為につながる。牧口会長の主張する日蓮大聖人の正法正義は、当時の国家にとって抹殺してしかるべき教理であったのである。

牧口会長は、以上の神札焼却破棄などの行為を開陳したのち、

「勿論之等の神*宮神*社*佛寺等へ祈*願の爲參拜する事も謗法でありますから、參拜しない樣に謗法の罰は重いから、それを犯さない樣に指導して居るのであります。

以上申上げた謗法を犯す事は現證利益と反對の結果を來し、佛罰を蒙るのであります」

と断言している。

「然らば被疑者が 皇太神*宮の大麻や其他の神*札等を撤去、燒却したものは何程位あるか」

との謗法払いの実態を聞く訊問に対しても、牧口会長は、

「創價教育學會の會員は全部で現在一千五百名位あります、之等の會員は全部私の指導に依つて直接私からや或いは學會員から又は會員各自が伊勢の皇太神*宮の大麻其の他の神*宮・神*社*の神*札・御守・神*棚等を撤去燒却したものであります」

と、まったく隠すふうもない。

牧口会長がこの訊問調書を筆答したのは、逮捕されて間もない頃のことで、昭和十八年七月から八月にかけてのことと思われる。まさに、酷暑の中で老躯を励まし、渾身の力をしぼっての作業であったことだろう。

この頃、宗門はなにをしていたのか。

まず、牧口会長の留守宅を、庶務部長・渡辺慈海と佐野慈廣が訪ね、「取り調べに対し教説に固執しいつまでも頑張らないで、捜査当局の意見に伏くして早く帰してもらうよう、牧口会長に話してくれ」と話し、獄中で奮闘する牧口会長が一日も早く日蓮大聖人の仏法を捨てるよう、家族からの説得を依頼したのであった。

その一方で宗門は、牧口会長ら創価教育学会の人々を破門(信徒除名)処分にし、正信の僧・藤本蓮城房を一宗擯斥(僧籍剥奪)処分にした。

宗門の変節と裏切りは、それだけにとどまらなかった。八月二十一日、二十二日と二十五日、二十六日には教師錬成講習会を大石寺において開き、神札を庫裡に祀るよう宗内の僧に徹底した。

昭和十八年夏、日蓮正宗の僧たちは御本仏日蓮大聖人を裏切り、仏の法を捨て、仏意仏勅の団体である創価学会を迫害したのであった。これは仏と法と僧に対する違背である。

日蓮大聖人曰く。

「常に仏禁しめて言く何なる持戒・智慧高く御坐して一切経並に法華経を進退せる人なりとも法華経の敵を見て責め罵り国主にも申さず人を恐れて黙止するならば必ず無間大城に堕つべし、譬えば我は謀叛を発さねども謀叛の者を知りて国主にも申さねば与同罪は彼の謀叛の者の如し、南岳大師の云く『法華経の讎を見て呵責せざる者は謗法の者なり無間地獄の上に堕ちん』と、見て申さぬ大智者は無間の底に堕ちて彼の地獄の有らん限りは出ずべからず、日蓮此の禁めを恐るる故に国中を責めて候程に一度ならず流罪・死罪に及びぬ」(秋元御書)

【通解】常に仏は戒めて言われている。どんなに戒律を持ち、智慧が高くて一切経と法華経を自在に解する人であっても、法華経の敵を見ておきながら、責め、罵り、国主にも言わず、人を恐れて黙っているならば、必ず無間大城に堕ちるであろう、と。たとえば自分は謀叛を起こさなくても、謀叛の者を知りながら国主にも言わなければ、与同罪はその謀叛の者と同じである。南岳大師は「法華経の敵を見て呵責しない者は謗法の者である。無間地獄に堕ちるであろう」と言われている。見て言わない大智者は無間地獄の底に堕ちて、かの地獄のあるかぎり出ることはできない。日蓮はこの戒めを恐れるがゆえに国中の謗法を責めたところ、一度ならず流罪になり、死罪に及んだのである。

牧口会長が折伏に訪れ座談会を開いた伊豆・下田の蓮台寺(地名)

牧口会長が折伏に訪れ座談会を開いた伊豆・下田の蓮台寺(地名)

牧口会長が逮捕された岸宅(当時の家屋は昭和28年に焼失)

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牧口会長が連行されて歩いた須崎街道

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牧口会長が留置された下田警察署

牧口会長が留置された下田警察署

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